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副業をしているサラリーマンが知っておきたい確定申告のやり方

 

確定申告書はこんな感じ

 まずは、確定申告に必要な書類を見ていきましょう。
  1. 確定申告書A
  2. 印鑑
  3. レシート・領収書

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確定申告書A
ここにいろいろと書いていくことになります。
非常に複雑で頭が痛くなりますが、書かなければなりません。頑張りましょう。

それでは、大まかな確定申告のやり方を見ていきましょう。

初心者のための確定申告手順


① 収入金額を割り出す
源泉徴収票などを元に、年度の1月1日から12月31日までの収入金額を算出します。
副業用の銀行口座を開設していると便利です。

②経費を割り出す
仕事のために必要だった買物で、領収書やレシートが残っているものであれば経費として計上できます。また、家賃や光熱費、通信費、食費、交際費、旅行費なども経費として計上できる場合もあります。例えば、通信費の内、半分を副業に使っているのであれば、50%は経費として扱えるということです。
 
◉ブログ収入がある方の場合
【必要経費にできるもの】
・事業のみに使われる10万円以下の備品及び用紙代など

【必要経費にできる場合があるもの】
・家賃
・水道光熱費
・交際費
以上のような家事費との区別が明確でない費用は「家事関連費」となり、適切と思われる基準(例えば、「ブログ執筆に使っている自宅の50%分の家賃」など)により事業部分を区分できる場合は「必要経費」となります。

③確定申告が必要かどうかを確かめる
売り上げではなく、所得に税金は課せられるので、収入から経費を引いた所得金額によって、確定申告が必要か必要でないかが決まります。収入が多くても、経費によっては確定申告が必要ない場合もあります。
以下のような場合には確定申告が必要です。
 
  1. 給与所得があり、副業の所得が20万円以上
  2. 自営業の収入で生計を立てていて、その事業所得が38万円以上
  3. 年間の給与収入が2,000万円を超えている

 

1カ所から給与所得があり源泉徴収や年末調整が行われている場合、給与および退職所得以外の金額の合計が20万円以下であれば確定申告は不要となります。

副業の場合は1.に該当するので、所得が20万以上の場合は確定申告が必要になります。

ただし、あくまでこれは所得税の確定申告なので、住民税は別途納める必要があります。

そして、この住民税で副業がバレるケースが多いので注意しましょう。

普通徴収に〇をつけ、自分で税金を納めなければ、会社の方に収入が発生していることがわかり、税金の計算に狂いが出ます。


④控除制度を利用する
確定申告をする場合、以下のような控除制度を使うことによって納税する金額を抑えることができます。使わないとそんなので該当する場合は利用しましょう。


★医療費控除……生計をひとつとする家族全員の医療費が10万円(※総所得が200万円未満であれば、総所得金額×5%)を超えた場合に受けられる控除制度。2018年に入院や、頻繁に通院されていた方、出産や手術をされた方は要チェックです。
医療費(交通費なども含む)-保険金などで補てんされた金額-10万円=控除額

★セルフメディケーション税制……ドラッグストアなどでの「対象となるOTC医薬品」の購入額が年間12,000円を超えている場合、購入費の一部が控除される制度。風邪薬や頭痛薬、湿布、花粉症薬など、身近な薬も対象になっているのでよく使う方は要確認です!
対象となるOTC医薬品の購入額-12,000円=控除額(上限額88,000円)

★寄付金控除……ふるさと納税などで、国や地方公共団体、特定公益増進法人、一定の政党などに寄付した場合の控除。ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請をし忘れた場合でも、確定申告すれば控除が受けられます。
寄付金の合計額(年間合計所得金額の40%が限度)-2,000円=控除額


★雑損控除……災害や盗難、横領などによって損害を受けた場合に、その損失の一部を所得から差し引くことができる控除制度。ただし、詐欺や恐喝は対象外とのこと。

⑤既婚者の方は要チェック「配偶者控除」の仕組み
2018年分の確定申告から「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が大きく変わっています。

◉配偶者控除を受ける納税者本人の所得を、1,000万円以下(給与収入では1,220万円以下)に制限。※配偶者特別控除を受ける納税者本人の所得制限は前年同様1,000万円以下。
 
◉配偶者控除を適用できる配偶者の所得金額は、38万円超123万円以下に対象拡大。控除額は、配偶者の所得金額と控除を受ける納税者本人の所得金額によって段階性に。
大まかな手順はこの通りです。
 
わからないことがあれば、税理士や市の職員、国税に相談しましょう。