宅建は簡単?
宅建試験はよく簡単だ簡単だと騒がれていますが、それは間違いであります。
宅建の合格率は15〜18%で推移しており、近年では3年間連続で15%となっています。
ほぼ、15%しか受からないと考えて良いでしょう。
また、受験者層も資格勉強を自発的に行う人が多く、勉強が得意な人が多いです。
他方で、仕事でイヤイヤ取らされる会社員の人がいるのも事実です。
宅建は年間20万にも受けるマンモス試験であるため、受けるそうも千差万別です。
そういったことを考慮すると、公立中学校の環境に近いと思います。
簡単に言えば、その中で上位15%に入れるだけの勉強量が必要になるということです。
皆さんの中にも中学生の時に良い順位にいた人、そうでない人いたと思います。
難しいか簡単かはその人のレベルによるので、安直に判断することはできませんが、私は中学校時代に上位4割程度の位置にいました…
良くはないですね。いたって普通の学力だったわけです。
まぁ、勉強が大嫌いでいつもノー勉でテストを挑んでいたというのもありますがw
酷いもんですねw
そんな私からすれば宅建試験は難しかったです。
偏差値で言えば、私と同じ学力の人が多くいると考えられます。
そういった方はおそらく、宅建試験を難しいと感じるはずです。
難しい難しいと言っても実感がないと思いますので、ここで一問解いて見ましょう。
平成28年宅建業法の問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、自らが売主となった分譲マンションの売買において、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
2.Aは、乙県内で宅地建物取引業に関する業務において、著しく不当な行為を行った。この場合、乙県知事は、Aに対し、業務停止を命ずることはできない。
3.Aは、甲県知事から指示処分を受けたが、その指示処分に従わなかった。この場合、甲県知事は、Aに対し、1年を超える期間を定めて、業務停止を命ずることができる。
4.Aは、自ら所有している物件について、直接賃借人Bと賃貸借契約を締結するに当たり、法第35条に規定する重要事項の説明を行わなかった。この場合、Aは、甲県知事から業務停止を命じられることがある。
どうでしたか?初見の方はさっぱりだと思います。ちなみに、これは宅建試験で最も多く出題され、なおかつそこまで難易度の高くない宅建業法の問題です。
3ヶ月も勉強すれば簡単に解けるレベル。
確実に正解しなければならない問題ということになります。
この時点で解けなくても問題ありません。
ちなみに正解は、1.になります。
解説
Aは甲県知事から免許を受けていますから、免許権者は甲県知事にあります。したがって、AがAは甲県知事から業務停止命令を受けることがあります。
重要事項説明を行わないという行為は相手方にしなければならない説明をしなかったわけですので、指示処分には収まりませんよね。