宅建業法とは
早速本題に入りまして、宅建業法とはなんぞやと言うことです。
正式名称は宅地建物取引業法と言い、宅地や建物の取引に関する業を規制する法律です。
目的
法律の立法趣旨を理解することで大きく理解度が増すので、なぜその法律が存在するのかと言うことを意識して考えておきましょう。
法律は自然物と違い人間が作り出したものです。
意味のないものであれば作らないですよね。いや、作ったとしても長く続かないですよね。
必ず意味があるのです。
それでは、宅建業法の存在する意味とはなんなのでしょうか?
宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、
その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする
はい。
わかりましたか?
つまり、消費者が不利益を被らないようにその利益を保護し、不動産の流通を円滑にすることが目的なのです。
国家資格の価値
宅地建物取引士とは、この宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。
つまりこの宅地建物取引業法を根拠として宅建試験が行われていると言うことですね。
宅地建物取引業法第十五条
宅地建物取引士は、宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地又は建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならない。
当然法律というのは国が作るものになりますから、国家資格となります。
勘のいい皆様なら既に気がついている、もしくは知っているでしょうが、国家資格と言うのは宅地建物取引業法のような根拠となる法律が存在しているのです。
例を出すと、
公認会計士は公認会計士法に基づいてその地位や専門性を認められています。
他にも、医者であれば医師法、薬剤師であれば薬剤師法というものがあるわけです。
国がその価値を認めてくれているわけです。
だから、宅建は取る価値がある資格と言われているんですね。
年間20万人も受ける国家資格試験はこの宅建ぐらいなものでしょう。
宅建士は専門家です
宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家である。
プロですからね。生半可な覚悟では受かりません。
と言っても他の専門職よりかは遥かに優しいと言えます。
現に不動産業についていない人でも宅建に合格する人は多くいます。
やれば誰でも受かる資格なのです。
医者や弁護士、会計士はなかなか厳しいものがありますけどね。
才能による部分もあるでしょう。
その点宅建は頑張れば受かるのですから、モチベーションが上がりますよね。
仮に落ちたとしても、不動産屋に騙されなくなると言うメリットがあります。
これバカにできませんよ?
知らなければ、何百万、何千万と損する可能性だってあるのです。
宅建の勉強は絶対に無駄になりません。
皆さんが家で暮らす限りね。
だからこそ価値があるのです。
宅建業法の目次
第一章 総 則(第一条-第二条)
第二章 免 許(第三条-第十四条)
第三章 宅地建物取引士(第十五条-第二十四条)
第四章 営業保証金(第二十五条-第三十条)
第五章 業 務
第一節 通 則(第三十一条-第五十条の二の四)
第二節 指定流通機構(第五十条の二の五-第五十条の十五)
第三節 指定保証機関(第五十一条-第六十三条の二)
第四節 指定保管機関(第六十三条の三-第六十四条)
第五章の二 宅地建物取引業保証協会(第六十四条の二-第六十四条の二十五)
第六章 監 督(第六十五条-第七十二条)
第七章 雑 則(第七十三条-第七十八条の四)
第八章 罰 則(第七十九条-第八十六条)
この中で皆さんが確実に覚えなければならないのは、
- 免許
- 宅建士
- 営業保証金
- 指定流通機構
- 宅建取引業指定協会
- 監督
- 罰則
この7つです。
試験で確実に出題される範囲ですので、完璧に覚えて、理解をしてください。
それぞれ個別の記事で詳しく紹介していきます。